「任意売却(にんい-ばいきゃく)」という制度があることをご存知でしょうか?
住宅ローンの返済が困難になった場合、一般的に金融機関は、ある程度までは相談にのってくれます。
しかし、それでも返済が困難で、滞納が続くような場合、最終的に物件を差し押さえられ、「競売(けいばい)」に掛けられてしまいます。競売の場合、デメリットも多く、何よりも近隣の方々にも知られてしまいます。
ここで登場するのが「任意売却」という制度です。
「任意売却」とは;金融機関(債権者・抵当権者)の合意を得た上で、所有者(住宅ローンを返済している人)の意思で不動産を売却する制度を言います。
任意売却は、競売に比べ、高額での売却が見込めるというメリットがあります。
また、他の一般中古物件と同様に売買されるため、近隣の方々に知られるということもありません。
以下、わかりやすく「競売」と「任意売却」の違いを表にまとめました。
裁判所から「担保不動産競売開始決定通知書」が届いてしまってからでも、任意売却は可能です。
しかし、実際は非常に厳しい時間との戦いとなります。
特にここ数年は、競売の申し立てから入札の開始までの期間が短縮され、3か月程で開始されるケースも見られます。
任意売却には、「仲介手数料」がかかります。これは国土交通省が定めた報酬規程に基づいたものです。具体的には、以下のように計算します。
任意売却の手続きを完遂するためには、いくつかの最低条件があります。
以下の条件に当てはまるかを確認してください。
〜 お気軽にご相談ください 〜 |
当社代表の山形は、2006年より任意売却に携わってきました。 無料相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。 ※ お問合わせ欄に、“任意売却の冊子希望”と書いてください。 |
【 ご注意 】
本任意売却について手続きを進めさえていただく方を原則として淡路島内にお住まいの方、もしくは淡路島内に不動産をお持ちの方でローン対象の物件がある方とさせて頂きます。
ですから申し訳ございませんが、小冊子は上記の方に限定とさせて頂きます。
任意売却の手続きを進めるのは、何度も直接お会いして話しを進める必要があるためでございます。
以上、よろしくお願いします。